(商号) 第1条 当会社は、株式会社名古屋交通開発機構と称する。
(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことができる。
(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を名古屋市に置く。
(公告の方法) 第4条 当会社の公告は、官報に掲載する。
(発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、8,000株とする。
第6条 削除
(株券の不発行) 第7条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の取扱い) 第8条 当会社の株式の名義書換その他株式に関する取扱いは、取締役会の定めるところによる。
(株式の譲渡制限) 第9条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
第10条 削除