第1章  総則

(商号)
第1条  当会社は、株式会社名古屋交通開発機構と称する。

(目的)
第2条  当会社は、次の事業を営むことができる。
(1) 名古屋市交通局所有の賃貸不動産の賃貸及び管理運営に関する事業
(2) 名古屋市高速度鉄道に附設又はこれに関連する地下商店街及びその附属設備の建設、取得、賃貸及び管理運営に関する事業
(3) 自動車駐車場及びこれに附設する施設の建設、取得及び管理運営に関する事業
(4) 前3号以外の不動産の取得、建設、処分、賃貸及び管理運営に関する事業
(5) 宅地建物取引業
(6) 乗車券の販売に関する事業
(7) 電車及び自動車の整備又は改造に関する事業
(8) 名古屋市交通局からの受託事業及び名古屋市交通事業の経営改善に資する事業
(9) ICカード乗車券の作成、発行、料金の出納及び精算等の事業
(10) 自動乗車券発売機、自動集改札装置、乗車券発行機その他の駅務機器及び受変電機器の保守管理に関する事業
(11) 広告代理業及び広告管理に関する事業
(12) 当せん金付証票の売捌きその他の物品等の販売に関する事業
(13) 名古屋市交通事業にかかる乗客の利便・サービス施設の経営管理に関する事業
(14) 損害保険代理業
(15) 労働者派遣事業
(16) 警備業
(17) その他前各号に関連する業務及び前各号の目的を達成するために必要な事業

(本店の所在地)
第3条  当会社は、本店を名古屋市に置く。

(公告の方法)
第4条  当会社の公告は、官報に掲載する。


第2章  株式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、8,000株とする。

第6条  削除

(株券の不発行)
第7条  当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の取扱い)
第8条  当会社の株式の名義書換その他株式に関する取扱いは、取締役会の定めるところによる。

(株式の譲渡制限)
第9条  当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

第10条  削除

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