第3章  株主総会

(招集)
第11条  定時株主総会は決算日の翌日から3箇月以内に、臨時株主総会は必要のある場合に随時招集する。

(基準日)
第11条の2  当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする

(議長)
第12条  株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。社長に事故のあるときは取締役会で予め定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。

(決議)
第13条  株主総会の決議は法令に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもってする。

(議決権の代理行使)
第14条  株主総会において株主の議決権を行使する代理人は当会社の株主に限る。ただし、法定代理人は差し支えない。


第4章  取締役、監査役及び取締役会

(定員)
第15条  当会社に取締役15名以内、監査役2名以内を置く。

(選任)
第16条  取締役及び監査役は株主総会において選任する。但し、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。

(任期)
第17条  取締役及び監査役の任期は取締役にあっては選任後2年内、監査役にあっては選任後4年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2  補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、他の現任取締役の残任期間と同一とし、補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間と同一とする。

(代表取締役、役付取締役、顧問及び相談役)
第18条  会社を代表する取締役は取締役会の決議により選任し、各自会社を代表する。ただし、代表取締役のうち1名は社長とする。
2  取締役会の決議により、取締役のうちから副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を置くことができる。
3  取締役会の決議により、顧問及び相談役若干名を置くことができる。

(取締役会)
第19条  取締役会は、特に法令又は定款に定める事項のほか業務執行に関する重要な事項を決定する。

(招集)
第20条  取締役会招集の通知は、定例取締役会の場合を除き、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに発する。但し、緊急の必要ある場合はこれを短縮することができる。

(議長)
第21条  取締役会の議長は取締役社長がこれに当たる。社長に事故のあるときは、取締役会で予め定めた順序により、他の取締役がこれに代る。

(決議)
第22条  取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもってする。
2  取締役が提案した決議事項について、取締役全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは除くものとする。

(取締役会規則)
第23条  取締役会に関するその他の事項については、取締役会で定める取締役会規則による。

(取締役の責任免除)
第23条の2  当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。本条において同じ。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、取締役会の決議によって取締役の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
2  当会社は、会社法第427条の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。以下この項において同じ。)との間で、同法第423条第1項の取締役の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする。

(監査役の責任免除)
第23条の3  当会社は、会社法第426条第1項の規定により、監査役(監査役であった者を含む。本条において同じ。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該監査役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、取締役会の決議によって監査役の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
2  当会社は、会社法第427条の規定により、監査役との間で、同法第423条第1項の監査役の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする。

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